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中国専利法には、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、「専利」という一つの文言でまとめている。発明専利:日本の「特許」に相当。実用新型専利:日本の「実用新案」に相当するが、保護対象が若干狭く平面デザインのみを特徴とする製品、電子回路、複数の装置からなるシステムなどは対象とならない。実体審査を行わずに権利が付与される。外観設計専利:日本の「意匠」に相当 。

専利(特許)出願の流れ:

専利(特許)法によって、発明特許出願の流れは出願・実体審査・情報開示・補正・特許権付与でこの5段階を含んでいる。実用新案と意匠の出願は実体審査・情報開示をを行いません、出願・補正・特許権付与でこの3段階を含んでいる。

1.発明専利、実用新型専利の出願に必要な書類は

a.委任状 b.願書 c.特許請求の範囲 d.要約書 e.明細書 f.図面 g.技術水準を示す資料

委任状及び優先権証明書(パリ条約に基づく優先権主張認められる)を中国出願日から3カ月以内に提出しなくてはならない。優先権証明書の中国語訳文を要求される場合もある。譲渡証は、優先権証明書に記載された出願人が中国出願人と異なる場合に必要とされる。方式審査がまず行われ、不備があれば補正が指令され、応答しなければ出願取下となる。発明専利と実用新型専利の互いへの出願変更は認められていないが、同時に出願することは可能である。

2.意匠の出願に必要な書類は

a.委任状 b.願書 c.特許請求の範囲 d.要約書 e.図面または写真(色の権利を保護したいなら、写真が必要です)を示す資料。

図面あるいは写真の1つを使うことしかできません,混じって使うことができません。

3.出願費用を納めることについて

申請者は申請してから2ヶ月はあるいは受理の通知が来た日から15日以内に費用を納める必要がある。